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第2695回:建築士の定期講習

今日は久しぶりの講習会です。

 

弊社は工務店ですが、設計事務所としても登録しています。

設計事務所に登録している建築士は3年以内に定期講習を受ける必要があります。

 

建築に関連する法律は定期的に改正されます。

建築士として新しい法律に対応できるように講習が必要になるんですね。

 

法律の改正には日常の建築の事故や事件が関連しています。

 

例えば、平成30年6月18日に発生した大阪北部地震でのブロック塀の倒壊で女児が亡くなりました。

それを踏まえて、平成31年1月1日に耐震改修促進法施行令第4条が改正されました。

通行障害建築物の要件として、ブロック塀が倒壊した場合に通行障害が生じることを防ぐために建築物に付属する一定の高さ・長さを有するブロック塀等を耐震診断の義務付けることが追加されました。

 

また、平成28年1月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災が発生しました。

それを踏まえて、接道規制を条例で付加できる建築物の対象が拡大されました。

(少し難しいですが、大規模な長屋等も共同住宅と同様に道路への接道の規制されます)

 

など、大きな災害や事件を踏まえて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ります。

これは建築基準法の第1条に記載されています。

生命の危機が起きないように、法律を改正しているんですね。

 

↓そんな講習会を受けてきました。

最後には終了考査(テスト)があるんで、みんな必死です。

 

知識をアップデートして、日常の業務に励みたいと思います。

 

最後に明日からのイベントの告知です。

毎年恒例の柏崎市文化会館アルフォーレでのタカラスタンダードさんの住宅設備が見学できるイベントです。

昨年は3月予定がコロナウイルス感染拡大防止のため、10月に延期になりました。

半年ぶりとなりますが、これから暖かくなる季節に、新築、リフォーム、リノベーションをご検討の皆さんはぜひ、ご利用ください。

 

3月19日(金)・20日(土)柏崎タカラフェア開催のお知らせ(完全予約制)

 

ぜひご連絡ください。

 

つづく。

 

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